相続人が遺産を受け取る割合として「法定相続分」がありますが、これとは別に「遺留分」という権利もあります。
相続争いのドラマなどで聞いたことがあるかもしれませんが・・・
簡単に言うと、相続財産のうち相続人が必ず受け取ることができる割合の事を言います。
でもこの遺留分、相続人なら誰でも認められている権利ではありません。
相続人の中でも遺留分が認められる人・認められない人がいます。
では、どの相続人に遺留分が認められているのか、そもそも遺留分とはどんな権利なのか、分かりやすく説明します。
相続財産のうち相続人が必ず受け取ることができる権利を、一般的には「遺留分」、正式には「遺留分侵害額請求権」と言います。
遺留分侵害額請求権は「相続人に保障されている、相続財産を受け取る最低限の割合(民法千四十二条)」という事です。
例えば、相続財産を全て長男に相続させるという遺言書があったとき、遺言書に納得できない次男が遺留分侵害額請求権を行使すると、長男に渡った相続財産のうち一定の割合のお金を受け取ることができます。
この権利を遺留分侵害額請求権といいます。
ちなみに、2019年7月の法改正までは「遺留分減殺請求権」と呼ばれていました。
遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権、似たような言葉ですが内容は大きく変わっています。
法改正前までの遺留分減殺請求権では、権利を行使して得られる相続財産は基本的に現物でした。
例えば相続財産が土地だった場合、遺留分減殺請求権を行使すると、土地の一定割合の「権利」を取得することになっていました。
これに対し法改正後の「遺留分侵害額請求権」では、土地の一定割合の権利をお金に換算して、お金で取得できるようになりました。
現在は法改正されていますので、「遺留分侵害額請求権」の方法で権利を行使することになっています。
相続人のうち誰が遺留分侵害額請求権を行使できるのでしょうか。
まずは相続人が誰なのかを確認します。
被相続人(亡くなった方)に対して、法定相続人になる人は
となっています。
この中で遺留分侵害額請求権があるのは民法千四十二条で「第三順位の相続人(兄弟姉妹)以外」と決まっています。
被相続人の配偶者、子や孫、父母や祖父母には遺留分侵害額請求権がありますが、兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権がありません。
そして遺留分侵害額請求権で請求できる相続財産の割合は次のようになります。
相続人 | 全体の遺留分 | 相続人ごとの法定相続分 | 相続人ごとの遺留分 |
---|---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 |
配偶者 1/2 |
配偶者 1/4 |
配偶者と父母 | 1/2 |
配偶者 2/3 |
配偶者 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 |
配偶者 3/4 |
配偶者 1/2 |
配偶者のみ | 1/2 | 1/1 | 1/2 |
子のみ | 1/2 | 1/1 | 1/2 |
父母のみ | 1/3 | 1/1 | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし | 1/1 | なし |
基本的に法定相続分の1/2を遺留分侵害額請求権として請求できますが、父母(または祖父母)のみが相続人の場合は法定相続分の1/3が遺留分侵害額請求権になります。
遺留分侵害額請求権は、その名の通り「権利」です。
権利を行使するかどうかは本人の意思次第です。
必ず遺留分侵害額請求権を行使しなければならない、という事ではありません。
遺言書の内容に納得しているのであれば、遺留分侵害請求権を行使しないというのも権利者の選択です。
遺留分侵害額請求権を行使するには時効があります。
民法千四十八条の規定により、このいずれか早い期間で権利が消滅します。
遺留分侵害額請求権を行使するのであれば、相続の開始と遺留分侵害があったことを知った時から1年以内に権利を行使する必要があります。
また、相続が始まったことや遺留分侵害があったことを知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると、やはり権利が消滅します。
遺留分侵害額請求権という言葉だけを見ると、権利を行使するためには「裁判所で何か手続きをしないといけないのでは?」と思いますよね。
ところが遺留分侵害額請求権を行使するのは案外簡単です。
口頭・電話・ファックス・手紙などで、相手に権利行使する意思を伝えるだけで成立します。
「え?そんなに簡単に?」
そんなに簡単なんです。
もちろん「言った・言わない」の水掛け論にならないよう、内容証明郵便などを使う必要がありますが、それでもこちらの意思が相手に伝わりさえすればいいのです。
いかがですか。
何となく聞いたことがある遺留分(遺留分侵害額請求権)ですが、これでだいぶはっきりしたと思います。
相続は円満に進められるのが一番だと思いますが、どうしても相続に納得できないときは、権利として主張するのも一つの手段だと思います。