遺産の分け方・法定相続分
遺産分割のときに目安となる「法定相続分」についてわかりやすく説明します。

遺産をどうやって分ければいいの?

遺産の分け方は、遺言の有無によって大きく変わります。
有効な遺言が作られていれば、遺言の通りに遺産分割を進められますが、遺言がなければ相続人が集まって話し合い(遺産分割協議)を開いて決めることになります。
もし話し合いが物別れに終わったら、家庭裁判所での調停や審判で決めることになります。
その時目安となるのが『法定相続分』で、民法九百条で法定されている遺産分割の割合です。


配偶者のみが相続人

相続人が配偶者だけの場合、相続財産のすべてが配偶者の法定相続分になります。
ただし、この場合の配偶者とは『法律上の婚姻関係』を指しますので、事実婚や元配偶者には法定相続分はありません。


配偶者と第1順位(子や孫)が相続人

配偶者と第1順位の子や孫が相続人の場合、それぞれ相続財産の1/2ずつが法定相続分となります。
配偶者は常に相続財産の1/2ですが、子が2人以上いる場合は、その人数で分けることになります。


配偶者と第2順位(父母や祖父母)が相続人

配偶者と第2順位の父母や祖父母が相続人の場合、配偶者は相続財産の2/3、第2順位の父母や祖父母は相続財産の1/3が法定相続分となります。
この場合も配偶者は常に相続財産の2/3ですが、父母は人数で分けることになります。


配偶者と第3順位(兄弟姉妹)が相続人

配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者は相続財産の3/4、第3順位の兄弟姉妹は相続財産の1/4が法定相続分となります。
この場合も配偶者は常に相続財産の3/4ですが、兄弟姉妹は人数で分けることになります。