相続が始まってから三か月以内でないと相続放棄が出来なくなる、という話を聞いたことはありませんか?
相続放棄はよく耳にする言葉ですし、三か月以内というのも何となく聞き覚えがあると思います。
そして相続といえば、すべての相続財産を相続する・しない、の二択しかないと思いがちですが、他にも相続の仕方があります。
実は、相続人が相続財産に対して取りうる態度には三種類「単純承認」「限定承認」「相続放棄」があります。
「相続放棄」はともかく、「単純承認」と「限定承認」は聞きなれない言葉ですよね。
では相続財産に対する相続人の対応、三種類を解説します。
単純承認は、被相続人(亡くなった方)の相続財産をすべて相続する方法です。(民法九百二十条)
相続の方法としては一番多いパターンになるようですね。
民法上、単純承認をするためには「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に家庭裁判所に単純承認を申述する(民法九百十五条)とありますが、何もしなければ自動的に単純承認を選択したものとみなされます。(民法九百二十一条)
単純承認を選択する方で、わざわざ家庭裁判所に行く方は少ないようですね。
マイナスの財産よりプラスの財産が多いことが分かっている場合などは、単純承認を選択してもいいでしょう。
単に遺産を相続すると言っても、気を付けたいところがあります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月」を過ぎてからマイナスの財産が見つかった場合、相続人が負債を負うことになります。(民法九百二十一条二項)
基本的に期限を過ぎてから限定承認や相続放棄に切り替えることはできません。
マイナスの財産がないと思って相続財産の一部を処分した後でマイナスの財産が見つかった場合、やはり相続人が負債を負うことになります。(民法九百二十一条一項)
相続した動産や不動産を処分したり預貯金を使ったりする以外にも、相続した自動車の自動車税を払ってしまった場合はこれに該当します。
単純承認を選択する際は、事前にしっかり相続財産を調査しておかないと、思わぬ負債を負うことになりかねません。
一般的に単純承認を選択する方が多いようですが、以上の注意点を心得ておいてください。
限定承認を簡単に説明すると、「プラスの相続財産の範囲で、マイナスの相続財産を返済し、残ったプラスの財産を相続する」という、大変都合のいいシステムです。
これは、相続財産のプラスとマイナスのどちらが多いかはっきりしない場合や、相続財産の債務超過が分かっていてもどうしても相続したい住居や家宝がある場合などで選択します。
民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に家庭裁判所に申述する(民法九百十五条)とあります。
相続放棄を選択すると全ての相続財産を手放すことになりますが、限定承認ではプラスの財産の範囲でマイナスの財産を清算すればいいので、引き継ぎたい住居や家宝などがある場合、負債をすべて清算しなくても相続することができるようになります。
例1:プラスの相続財産が現金150万円、マイナスの相続財産が借金200万円の場合
限定承認の場合、相続人はプラスの相続財産である現金150万円の範囲で借金を清算すればよく、借金の残り50万円は相続人が負担する必要がなくなります。
例2:プラスの相続財産が現金100万円と家宝50万円、マイナスの相続財産が借金200万円の場合
例1の通り、限定承認はプラスの相続財産150万円の範囲で借金を清算すればいいのですが、家宝だけは手元に残したいという希望もあったりします。
限定承認であれば、清算する150万円分のうち100万円分はプラスの相続財産である現金で返済し、家宝の50万円分は相続人が負担して返済することができます。
結局、プラスの相続財産の150万円の範囲で清算できればいいので、そのお金はどこから出してもいいことになります。
そうすれば家宝自体を借金のカタに取られることなく、相続人が引き継げることになります。
限定承認をする場合、注意したい点が3つあります。
限定承認は、相続人全員で行う必要があります。(民法九百二十三条)
相続人が1人でも反対すれば限定承認は行えません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月」を過ぎてしまうと、自動的に単純承認したとみなされます。
限定承認する場合は、3か月以内に家庭裁判所へ申述してください。
相続人が故意に相続財産を隠したり、相続財産を勝手に処分した場合は、限定承認を選択した後でも単純承認したものとみなされます。(民法九百二十一条)
マイナスの財産が理由で限定承認した場合でも、単純承認とみなされれば相続人が負債を背負うことになります。
相続財産は隠したりせず、きちんと手続きを行わなければなりません。
一般的に限定承認をする人は少ないようです。
手続きの期限もありますので、決断はお早めに。
相続放棄はその名の通り、プラス・マイナスすべての相続財産を引き継がない選択です。
民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に家庭裁判所に申述する(民法九百十五条)とあります。
マイナスの相続財産がプラスの相続財産を上回っていることが明らかな場合や、相続したい財産がない(または相続したくない)場合などに選択します。
そして相続放棄をすると、相続開始のときから相続人ではない、つまり相続の手続き上は最初からいなかったことになります。
相続放棄をする場合、注意する点が4つあります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月」を過ぎてしまうと、自動的に単純承認したとみなされます。
相続放棄する場合は、3か月以内に家庭裁判所へ申述してください。
相続放棄ができるのは「自己のために相続の開始があったことを知った時から」(民法九百十五条)になりますので、相続開始前にあらかじめ相続放棄することはできません。
例えば相続人の間で「自分は相続を放棄する」と宣言していたとしても、民法上の相続放棄には該当しないので注意してください。
相続放棄は家庭裁判所に申述して初めて法的効果を持ちます。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。つまり、状況によっては相続人ではなかった親族が相続人になる可能性があるということです。
例えば、被相続人(亡くなった方)に妻子と兄弟姉妹がいた場合、法定相続人は妻と子になります。
しかし、子が相続放棄をすると、相続手続きの上で子は「最初からいなかった」ことになりますので、法定相続人は妻と兄弟姉妹になります。
このように、相続放棄は他の親族に影響が及ぶ場合があります。
相続放棄を選択する場合は、他に影響する親族がいるかどうか確認したほうが良いでしょう。
これは限定承認と同じです。
相続人が故意に相続財産を隠したり、相続財産を勝手に処分した場合は、相続放棄を選択した後でも単純承認したものとみなされます。(民法九百二十一条)
マイナスの財産が理由で相続放棄した場合でも、単純承認とみなされれば相続人が負債を背負うことになります。
相続財産は隠したりせず、きちんと手続きを行わなければなりません。
相続放棄はよく耳にしますが、今まで知らなかった注意点もあったのでは?
いかがでしたか。
相続人が相続財産に対して取りうる対応、単純承認、限定承認、相続放棄について説明しました。
相続は誰でも経験することです。
今のうちに単純承認・限定承認・相続放棄について知っておき、いざという時には正しい判断が出来るようにしてください。