何が相続財産になるのか
相続手続きの際,何が相続財産になるのか一見して区別ができない時があります。ここでは一般的に相続財産に含まれるもの・含まれないものを列挙してみます。

何が相続財産になるの?

相続が始まって、遺産分割のために相続財産を調べると、相続財産になるもの・ならないものの区別が一見して分からないことがあります。
ここでは、行政書士てして解説できる範囲内で、一般的に相続財産になるもの・ならないものを列挙してみます。


相続財産になるもの

相続財産になるものには、プラスの財産・マイナスの財産があります。
プラスの財産とは、預貯金、現金、不動産、有価証券などで、マイナスの財産は負債、未払いの税金、医療費などです。
ここに例示したもの以外にも相続財産になるものはあります。
なお、民法と税法では相続財産の対象が変わります。
ここでは民法上の相続財産を取り上げていますので、税法上の相続財産(相続税の対象になるかどうか)については税理士に相談してください。

プラスの財産

  • 預貯金
  • 現金
  • 有価証券や配当金
  • 電子マネー
  • 不動産・借地権・立木
  • 宝石・貴金属
  • 絵画・骨董品
  • 自動車・バイク・船舶
  • 売掛金・貸付金
  • 損害賠償請求権
  • 著作権や特許権
  • ゴルフ会員権
  • 家財道具
  • 個人事業主の事業用財産

 

マイナスの財産

  • 借入金や債務
  • 損害賠償金
  • 未払いの医療費・税金など

相続財産にならないもの

被相続人(亡くなった人)の財産でも、相続財産にならないものがあります。

  • 一身専属権(年金や生活保護の受給権、養育費の請求権、医師や弁護士などの国家資格)
  • 祭祀財産(墓地、墓石、仏壇など)