誰が相続人になるのか
相続が始まった時,亡くなった方の相続人が誰なのかは正確に調査しなければいけません。ここでは相続人は誰なのか一般的な説明をしていきます。

誰が相続人になるの?

『相続人は誰ですか?』と言われれば、配偶者や子供、親兄弟が思い浮かびます。
実はそれ以外にも様々なレアケースがあり、一概に相続人が誰になるのかを語るのは難しいのです。
ここでは、レアケースはあえて取り上げず、ごく一般的なケースについて説明していきます。

配偶者

相続人と言えば、まずは配偶者です。
配偶者は、被相続人(亡くなった方)に子供や親がいる場合でも、常に相続人になります。
ただし、この場合の配偶者とは『法律上の婚姻関係』を指しますので、事実婚や元配偶者は相続人にはなりません。

第1順位(子や孫)

法定相続人の第1順位は子や孫など、民法でいうところの『直系卑属』になります。
亡くなった方を『被相続人』と呼びますが、『直系卑属』は被相続人から見て子、孫、ひ孫と続く世代を指します。
被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者と子はそれぞれ相続人になります。
仮に子が既に亡くなっていて孫がいる場合、配偶者と孫が相続人となります。
子がいなければ孫、孫がいなければひ孫、といったように、次の世代に相続人の地位が移ることを『代襲相続』と言います。

 

その他、養子や認知した非嫡出子(婚姻していない男女間の子供)、離婚した元夫婦の子供も第1順位の相続人になります。

 

なお相続では、順位が高い相続人がいる場合、それ以降の順位の親族は相続人になりません。
例えば被相続人に子がいる場合、親や兄弟がいたとしても、相続人にはならないのです。

第2順位(父母や祖父母)

法定相続人の第2順位は父母や祖父母など、いわゆる『直系尊属』になります。
『直系尊属』は被相続人から見て父母、祖父母、曾祖父母というように続く世代を指します。
被相続人に第1順位の子や孫がいなければ、配偶者と父母が相続人になります。
また第1順位と同じく、父母が既に亡くなっていて祖父母がいる場合、配偶者と祖父母が相続人となります。

第3順位(兄弟姉妹)

法定相続人の第3順位は兄弟姉妹など、いわゆる『傍系血族』になります。
『傍系血族』とは、同じ祖先から別れた血族のことで、兄弟姉妹や伯父伯母(叔父叔母)などを指します。
被相続人に第1順位(子や孫)や第2順位(父母や祖父母)がない場合に限り、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
なお、第1順位では子⇒孫⇒ひ孫・・・と代襲相続が続き、第2順位では父母⇒祖父母⇒曾祖父母・・・と代襲相続が続きますが、第3順位では兄弟姉妹⇒甥姪、で代襲相続が終わります。