遺言と遺書。一文字違いですが大きく違う点があります。勘違いしやすい遺言と遺書について,わかりやすく説明します。
一般的に作成できる遺言書の様式には、
の3種類があります。
それぞれに作り方や保存方法が違っていますが、詳しく知らない方がほとんどではないでしょうか。
では、それぞれの遺言方式の特徴について、わかりやすく説明していきます。
自筆証書遺言は、その名の通りご自身の自筆で書き残す遺言です。
メリット |
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デメリット |
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この様な方に向いています。 |
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公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に伝え、公証人と証人2名が署名捺印して作成する遺言です。
メリット |
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デメリット |
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この様な方に向いています。 |
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秘密証書遺言は、ご自身で書いた遺言の内容を誰にも明かさず、遺言が存在することだけを証明する方法です。
メリット |
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デメリット |
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この様な方に向いています。 |
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