遺言の種類
一般的に作る遺言は三種類あります。それぞれの特徴について,わかりやすく説明します。

遺言の種類と特徴

一般的に作成できる遺言書の様式には、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

の3種類があります。
それぞれに作り方や保存方法が違っていますが、詳しく知らない方がほとんどではないでしょうか。
では、それぞれの遺言方式の特徴について、わかりやすく説明していきます。


自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名の通りご自身の自筆で書き残す遺言です。

 

メリット
  • 費用が掛かりません
    自筆遺言に必要なものは、筆記用具と印鑑だけです。
  • 自分1人で作れます
    いつでも、自分だけで遺言を残せます。
  • 作成の方式が簡単です
    自筆である、日付がある、署名捺印がある、などの条件を満たせば、有効に扱われます。
  • 遺言の内容を秘密にできます
    相続人が遺言を確認するときまで、内容を秘密にできます。
デメリット
  • 全文を手書きしなければならなりません
    自筆遺言は、自筆で全文を作る必要があります。(財産目録を除く)
    怪我や病気で自筆ができない場合、自筆遺言を作ることはできません。
  • 遺言が発見されない可能性があります
    作った自筆遺言は、作成者自身で保管するため、遺言の存在と内容を秘密にできますが、反面、遺言が発見されない可能性があります。誰かに遺言の存在を伝えていても、その方が先に亡くなったり、覚えていなかったりすれば、やはり遺言が発見されないこともあります。
  • 詐欺、脅迫、紛失、偽造、変造、隠匿の可能性があります
    自筆遺言は1人で作るものですから、詐欺や脅迫があったとしても、遺言からは判別できません。また、問題なく作ったとしても、故意に破棄されたり、偽造・変造される可能性もあります。
    ※法務局遺言書保管所に、自筆遺言の保管を申請することもできます。法務局に保管してもらうと、遺言の隠匿、変造などのリスクを回避できます。
  • 遺言が無効になるおそれがあります
    1人で作る自筆遺言は、誰も確認していないがために、無効な形式になっている可能性があります。遺言は法律文書であるため、ほんの些細なミスで無効になってしまいます。
  • 家庭裁判所の検認が必要です
    自筆遺言が発見された場合、相続人は家庭裁判所に自筆遺言書を提出して検認を受けなければなりません。検認とは、自筆遺言書の内容を明確にして、偽造、変造を防止するための手続きです。しかも、検認が終わったとしても、遺言の内容が法的に有効かどうかは別問題です。検認は、遺言の偽造、変造を防ぐための手続きであって、内容が法的に正しいかどうかを確定するものではないからです。さらに、検認を申し立てるために、亡くなった方や相続人全員の戸籍謄本を用意する必要があり、検認が終わるまでに1か月から2か月の時間がかかるといわれています。もちろん、相続手続きは検認が終わってから始めることになります。
この様な方に向いています。
  • 相続人が少なく、仲がいい方。
  • 何度も書き直す予定がある方。
  • とにかく急いで遺言を残したい方。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に伝え、公証人と証人2名が署名捺印して作成する遺言です。

 

メリット
  • 自書の必要がありません
    公証人が作成した遺言書に署名捺印を行うだけです。
  • 紛失、偽造、改変などの心配がありません
    公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。そのため、作った遺言が、偽造、改変されたり、紛失する可能性がありません。
  • 遺言の内容が無効になる可能性はほとんどありません
    遺言を作成するときに、公証人と証人2名により内容の確認が行われます。そのため、遺言の内容が法的に無効になる可能性は、極めて低くなります。
  • 家庭裁判所の検認が必要ありません
    公正証書遺言は、偽造、改変の心配がないため、家庭裁判所による検認が必要ありません。その分、相続手続きを早く始めることができ、相続人の負担も軽くなります。
デメリット
  • 相続財産の金額により費用がかかります
    公証人に支払う手数料、証人に払う日当などが必要になります。また、公証人の手数料は、相続財産の金額により変動します。
  • 2名以上の証人が必要になります
    公証人のほか、証人を2名用意しなければなりません。その分、遺言の法的有効性を、公証人と証人2名で確認してもらえるます。
  • 遺言の内容を、完全には秘密にできません
    少なくとも、公証人と証人2名には、遺言の内容が知られることになります。ただし、公証人には守秘義務があり、証人も民法上の秘密保持義務を負うことは明らかです。そのため、公証人や証人から遺言の内容が漏れる心配はありません。
この様な方に向いています。
  • 怪我や病気で自筆ができない方。
  • 相続人の負担を軽くしたい方。
  • 遺言の内容をしっかりチェックしたい方。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、ご自身で書いた遺言の内容を誰にも明かさず、遺言が存在することだけを証明する方法です。

 

メリット
  • 代筆やパソコンでも作れます
    自筆遺言と違い、遺言をパソコンやワープロで作ることができます。秘密証書遺言の作成者に求められる要件は、遺言と遺言を封入した封筒への、署名と押印です。ただし、遺言書を代筆した場合は、代筆した人を公証人に申し述べる必要があります。
  • 遺言の内容を秘密にできます
    1人で遺言を書く場合は、相続人が遺言を確認するときまで、内容を秘密にできます。もちろん、遺言書を代筆してもらったときは、代筆者は内容を知ることになります。
デメリット
  • 費用がかかります
    公証役場で申請を行うため、手数料が必要です。ただし、公正証書遺言と違って、定額11,000円の手数料となります。また、証人が2人必要ですので、その日当も支払う必要があります。
  • 遺言が発見されない可能性があります
    自筆遺言と同様に、作成した秘密証書遺言は作成者自身で保管します。そのため、遺言が発見されない可能性や、故意に破棄されるなどの可能性があります。
  • 遺言が無効になる可能性がある
    内容を確認する人がいない場合、正しい知識を持たずに秘密証書遺言を作成してしまうと、遺言が無効になる可能性もあります。
  • 家庭裁判所の検認が必要です
    自筆遺言と同様、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。その分、相続開始の手続きに時間がかかり、相続人には負担になります。
この様な方に向いています。
  • 遺言の内容は秘密にしたいが、存在することは証明したい方。