遺言には決められた形式があり、その通りに作らなければ無効になる可能性が高くなります。
そして正しい形式で作るためには手間や時間が必要です。
では、実際に遺言を作るメリットとデメリットには何があるのか、分かりやすく説明していきます。
遺言を残すことは、遺言を作る『あなた』と残される『ご家族』にメリットがあります。
メリットは大きく4つありますので、以下に説明します。
遺言を作ることで、具体的な遺産分割の方法を指定できます。
例えば、長男には不動産、次男には預貯金など、誰に何をどのくらい残したいといった希望を実現できるようになります。
逆に、遺言がない場合は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって遺産が分けられることになります。
遺言を残すことで、相続人以外でお世話になった方に遺産を残したいといった希望や、お世話になった団体や自治体などに遺産を寄付をしたいといった希望を叶えることができます。
例えば、長年介護をしてもらった長男のお嫁さんにも、遺言を作ることで遺産を残すことができるようになります。
もし遺言がなければ、相続人ではない人や団体には遺産を残すことはできません。
遺言がなければ相続人同士の話し合いが必要になりますが、相続人同士が不仲だったり、面識のない相続人がいたりすると、話し合いの最中に『争族』に発展するケースがあります。
でも遺言があれば、遺言通りに相続手続きを進めることができるため、『争族』への発展を防止できます。
残されたご家族を不要なトラブルに巻き込むことなく、平穏に相続を終わらせることができるのです。
遺言がない相続では、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成など様々な手続きが必要となり、相続手続きの終了までに、残されたご家族は大変なご苦労ご心労を負うことになります。
でも、遺言を残すことで、遺言通りに相続手続きを進めることができるので、相続手続き終了までの時間が短く、残されたご家族の負担を軽くすることができるのです。
遺言を作るデメリットは、ほとんどないと言っていいかもしれません。
強いて挙げるとすれば、遺言を作るときに手間と費用がかかること、くらいです。
遺言を作ることで、あなたがいなくなった世界であなたの遺志を実現してもらう、そして残されたご家族の負担も軽くできる。
このメリットに比べたら、手間と費用はデメリットにならないのでは?